forトラベラーズの利用規約

クラウドドクター 提携プログラム規約

第1条(目的)

  1. この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社クラウドドクター(以下「当社」といいます。)が運営するオンライン診療サービス「クラウドドクター」(以下「本サービス」といいます。)への案内を行う提携プログラム(以下「本プログラム」といいます。)に参加する提携先(第2条で定義します。)に適用されます。
  2. 本プログラムは、対象とするエンドユーザー、本サービスの提供範囲及び費用に応じてパッケージを設けます。パッケージごとの条件は、別表に定めます。別表は本規約と一体をなし、本規約と別表の内容に矛盾抵触がある場合は、別表が優先します。
  3. 提携先が本規約及び該当する別表に同意して第3条に基づく申込みを行い、当社がこれを承諾することにより、当社との間に本契約(第2条で定義します。)が成立します。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

  1. 「本契約」:本規約及び該当する別表を契約条件として当社及び提携先との間で締結される、本プログラムへの参加に関する契約を指します。
  2. 「提携先」:本規約及び該当する別表に同意し、本プログラムに参加する事業者を指します。
  3. 「登録医療機関等」:本サービスにおいて診療を行う病院又は診療所の医療機関及び当該医療機関を開設する医師又は医療法人等の開設主体、並びに服薬指導、調剤及び医薬品の交付を行う薬局及び薬剤師を指します。
  4. 「エンドユーザー」:提携先を通じて本サービスを利用する者であって、別表に定める範囲に属する者を指します。
  5. 「案内物」:当社が提携先に提供するQRコード、案内カード、POP、デジタル掲出用素材その他の案内用の資材を指します。

第3条(申込み)

  1. 提携先になろうとする者は、本規約及び該当する別表の内容に同意の上、当社が定める手続により申込みを行います。
  2. 当社は、申込みを行った者が次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。当社は、その理由を開示する義務を負いません。

    1. 届け出た情報に虚偽又は不正確な情報が含まれている場合
    2. 過去に当社から本契約又は当社が提供する他のサービスの契約を解除されたことがある場合
    3. 第19条第1項に定める暴力団員等に該当し、又は同項各号のいずれかに該当する場合
    4. その他当社が申込みを承諾することを適当でないと合理的に判断した場合
  3. 提携先は、申込みにあたり届け出た情報に変更が発生した場合、遅滞なく、当社に対して変更の届出を行う義務を負います。

第4条(提携先の役割及び関与しない行為)

  1. 本プログラムにおける提携先の役割は、案内物を掲出し、その他の方法によりエンドユーザーに本サービスを案内することに限られます。
  2. 提携先は、本プログラムに関し、以下の各号に定める行為に関与しません。

    1. 診療の実施、医学的な判断、診断及び処方
    2. 服薬指導、調剤並びに医薬品の受渡し及び配送
    3. 診療費その他本サービスの利用に係る費用の徴収、立替、代理受領及び返金
    4. エンドユーザーの診療情報の取得、保管及び第三者への提供
    5. 本サービスの受診のための場所、設備及び機器の提供(第6条第2項各号に定める行為を含みます。)
  3. 提携先は、エンドユーザーから医療に関する相談又は判断を求められた場合においても、これに応じず、本サービスの案内又は適切な公的機関の案内を行います。

第5条(提携先の義務)

提携先は、以下の各号を遵守します。

  1. 案内物を、別表に定める場所(別表に定めがない場合は、対象エンドユーザーが認識しやすい適切な場所)に掲出すること。
  2. 案内物を、当社の事前の承諾なく改変しないこと。
  3. エンドユーザーへの案内にあたり、別表に定める対象エンドユーザーの範囲、本サービスが自由診療であること及び第11条に定める費用をエンドユーザー本人が負担することを伝えること。
  4. 本プログラムの内容及び案内の方法について、案内を担当する自らの役員及び従業員に周知すること。
  5. 当社が定める料金表に定める費用を負担すること。
  6. 法令及び関係するガイドラインを遵守すること。

第6条(禁止事項)

  1. 当社は、提携先による本プログラムへの参加に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。

    1. 本規約、別表又は当社が定めるマニュアルに違反する行為
    2. 当社、当社がライセンスを受けているライセンサー、登録医療機関等その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利又は法律上保護された利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    3. 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
    4. 不当に他人の名誉、権利又は信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
    5. 法令又は条例等に違反する行為
    6. 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を第三者に提供する行為
    7. 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
    8. 事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
    9. 当社のシステムへの不正アクセス、プログラムの改ざん、コンピューターウイルスの頒布その他本サービス又は本プログラムの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
    10. マクロその他操作を自動化する機能又はツール等を使用して本サービスを利用する行為
    11. 本サービス又は当社の信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
    12. 第三者になりすまして本プログラムに参加し、又は本サービスを利用する行為
    13. 当社が提携先に付与したID、QRコードその他の識別情報を第三者に利用させる行為
    14. 第4条第2項、第7条第4項、第10条第3項、第13条又は第14条に違反する行為
    15. その他当社が不適当と判断する行為
  2. 提携先は、前項に定めるもののほか、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。

    1. 自らが管理する施設内のロビー、会議室、ビジネスブース、専用個室その他の第3項に定める場所以外の場所を、名称及び有償無償を問わず、エンドユーザーが本サービスを受診するための場所として提供すること、又は客室その他の場所を本サービスの受診のための専用の場所として設け、若しくは提供すること。
    2. 客室、共用部その他自らが管理する施設内に、本サービスの受診に用いる端末、タブレット、カメラその他の機器を常設すること。
    3. 医療機関(登録医療機関等を含みます。)との間で、場所の提供を内容とする協定又は契約を締結すること。
    4. 医療機関(登録医療機関等を含みます。)その他の者から、名目のいかんを問わず、場所の提供の対価として金銭その他の経済的利益を受領すること。
    5. 血圧計、体温計その他の医療機器を備え付け、自らの役員又は従業員がエンドユーザーによるその使用を補助すること。
    6. 本サービスの受診のための専用の場所を用意している旨(「当施設内でオンライン診療を受けられる専用スペースをご用意しています」等)その他の場所の提供を内容とする表示又は広告を行うこと。
  3. 前項の規定は、エンドユーザーが宿泊、賃借その他の権原に基づいて自ら滞在する客室、居室その他の場所において、自らの通信機器により本サービスを受診することを妨げるものではありません。
  4. 当社は、提携先の行為が第1項又は第2項のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、案内物の掲出の中止を求め、本プログラムへの参加を制限し、第20条に基づき本契約を解除し、その他当社が必要と合理的に判断する措置を講じることができます。
  5. 提携先は、第2項第1号、第2号又は第5号に定める場所、設備又は機器を設けることを希望するときは、事前に当社と協議するものとします。協議の結果、当社が適当と認めるときは、当社及び提携先は、当該場所について医療法に基づく診療所の開設の許可又は届出が行われることを前提として、本プログラムとは別の枠組みにより対応することができます。
  6. 提携先は、本規約に違反する行為を発見した場合は、当社に連絡するものとします。
  7. 提携先は、本規約に違反する行為への当社の対処について、異議を申し立てることはできません。

第7条(当社の役割及び委託)

  1. 当社は、本サービスの診療基盤の提供、案内物の作成及び提供、登録医療機関等との連携及び本サービスの運営並びに本プログラムに関する問い合わせへの対応を行います。
  2. 当社は、提携先の募集、契約手続、費用の授受及び一次的な問い合わせ対応を第三者に委託することがあります。当該第三者は、当社を代理して本規約若しくは別表を変更し、又は当社の義務を負担する権限を有しません。
  3. 当社は、前項に基づき第三者に委託する場合、当該第三者との間の契約において、当該第三者に以下の各号に定める事項を遵守させます。

    1. 本プログラムに基づく案内の対象を、別表に定める対象エンドユーザーの範囲に限ること。
    2. 提携先に対し、第6条第2項各号に定める行為を求め、又は容認しないこと。
    3. 提携先に対し、本プログラムに関して金銭その他の経済的利益を支払う場合、第10条第3項に定める名目を用いず、かつ、件数に応じて算定するときは、その算定の基礎とする件数を同条第4項に定める件数に限ること。
  4. 提携先は、前項の第三者から本プログラムに関して金銭その他の経済的利益を受領する場合、第10条第3項に定める名目によりこれを受領せず、また、同条第4項に定める件数以外の件数を算定の基礎とするものを受領しません。

第8条(細目等)

  1. 案内物の掲出の方法、エンドユーザーへの案内の手順、問い合わせの導線その他の細目について、当社がマニュアルを別途定めた場合、提携先はこれに従います。この場合、当該マニュアルは、本規約と一体をなします。
  2. 当社は、提携先に重大な負担が生じない範囲で、マニュアルを変更することができます。この場合、当社は、変更後の内容及び効力発生時期を、効力発生時期の1か月前までに提携先に通知します。
  3. マニュアルと本規約又は別表の内容に矛盾抵触がある場合、本規約及び別表が優先します。

第9条(提携先が負担する費用)

  1. 提携先が負担する費用の額、支払方法及び支払時期は、申込画面又は当社ウェブサイトに表示する当社が定める料金表によります。
  2. 前項の費用の授受は、第7条第2項の第三者を経由して行われる場合があります。
  3. 提携先が第1項の費用その他本契約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合、提携先は、支払期限の翌日から支払済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  4. 当社は、提携先が支払った費用について返金を行いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により過大に徴収した場合その他当社が相当と認める場合は、この限りではありません。

第10条(案内掲載料)

  1. 当社は、提携先に対し、案内物の掲出及びエンドユーザーへの案内という役務の対価として、案内掲載料を支払うことがあります。
  2. 案内掲載料の有無、算定方法、支払方法及び支払時期は、当社と提携先とが別途締結する書面によります。
  3. 案内掲載料は、第1項の役務の対価であり、エンドユーザーを登録医療機関等に紹介すること、又は本サービスの受診のための場所若しくは設備を提供することの対価ではありません。当社及び提携先は、案内掲載料の請求、支払その他の授受にあたり、「紹介料」「送客料」「場所提供料」「受診環境提供料」その他これらに類する名目を用いません。
  4. 案内掲載料を本サービスの利用件数に応じて算定する場合、その算定の基礎とする件数は、別表に定める対象エンドユーザーに対する自由診療の件数に限るものとし、公的医療保険を適用した診療の件数を含めません。
  5. 前二項の規定は、第1条第2項の規定にかかわらず、別表若しくは第2項の書面に異なる定めがある場合、又は案内掲載料が第7条第2項の第三者を経由して支払われる場合にも適用されます。

第11条(エンドユーザーの費用負担)

  1. 本サービスは自由診療であり、日本の公的医療保険は適用されません。本プログラムを通じたエンドユーザーの受診において、公的医療保険を適用した診療は行われません。
  2. 診療費その他本サービスの利用に係る費用は、別表に定めるところにより、エンドユーザーが登録医療機関等又は当社に対して直接支払います。
  3. 提携先は、前項の費用について、徴収、立替、代理受領及び返金対応を行わず、これらに関して一切の責任を負いません。
  4. エンドユーザーによる本サービスの利用は、エンドユーザー自身が当社の定める利用規約(ユーザー向け)に同意して行うものとし、当社とエンドユーザーとの間の契約に基づくものとします。

第12条(医療に関する責任)

  1. 本サービスにおける診療、処方、服薬指導及び調剤(以下「診療等」といいます。)の内容並びにその結果に関する責任は、これを実施した登録医療機関等が負います。
  2. 当社及び提携先は、医療行為の当事者ではなく、診療等の内容及び結果について責任を負いません。ただし、本サービスのシステムの不具合その他当社の責めに帰すべき事由による場合における当社の責任については、この限りではありません。
  3. 提携先は、本プログラムにおいて医療的な判断を行わず、また、エンドユーザーと登録医療機関等との間に成立する診療契約の当事者となりません。

第13条(医療広告等の遵守)

  1. 提携先は、案内物の掲出及びエンドユーザーへの案内にあたり、医療法その他の法令並びに「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン)を遵守し、以下の各号に定める表示を行いません。

    1. 本サービスに関し、医療的な効果又は効能を保証し、又は標榜する表示
    2. 特定の医師又は登録医療機関等を推奨し、又はその診療の結果を保証する表示
  2. 提携先は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービス又は登録医療機関等に関する独自の広告、表示又は宣伝を行いません。
  3. 当社は、提携先による表示が法令若しくはガイドラインに適合しないと認めるとき、又は本サービスの信用を損なうおそれがあると認めるときは、その是正又は中止を求めることができ、提携先は速やかにこれに従います。

第14条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本プログラムにおける個人情報を、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
  2. エンドユーザーに関する情報は、エンドユーザー本人が当社所定の画面において直接入力する方法により当社が取得するものとし、提携先はこれを取得しません。
  3. 提携先は、前項にかかわらずエンドユーザーに関する情報に接した場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとし、自らこれを保管、利用又は第三者に提供しません。
  4. 提携先は、法令に基づく場合及びエンドユーザー本人の同意がある場合を除き、当社及び登録医療機関等に対し、エンドユーザーの受診の有無、診療内容その他の診療等に関する情報(個人を特定できない統計情報を除きます。)の提供を求めません。

第15条(秘密保持)

  1. 提携先及び当社は、本プログラムに関して知り得た相手方の秘密情報(本サービスに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩し、又は本プログラムの目的以外に使用してはならないものとします。ただし、当社は、本プログラムの運営に必要な範囲で、本条と同等の秘密保持義務を課した委託先(第7条第2項の第三者を含みます。)に秘密情報を開示することができます。
  2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。

    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報
    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    3. 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    4. 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
  3. 提携先及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
  4. 第1項の規定にかかわらず、提携先及び当社は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を要求される場合、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。
  5. 本条の義務は、本契約の終了後も3年間存続します。

第16条(知的財産権等)

  1. 案内物その他当社が提供する資材に関する著作権その他一切の知的財産権は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属します。提携先は、これらを本プログラムの目的の範囲内でのみ使用するものとし、当社の事前の承諾なく複製、改変又は第三者への提供を行ってはなりません。
  2. 当社及び提携先は、相手方の名称、商標、ロゴその他これらに類するもの(以下「名称等」といいます。)を、本サービスの紹介、導入事例、広報その他の目的で使用できるものとします。相手方から使用の中止の求めがあった場合、名称等を使用していた当事者は、合理的な期間内にその使用を中止します。

第17条(非保証・免責)

  1. 当社は、本サービスの効果、エンドユーザーによる利用の有無及びその件数について、一切の保証をしません。
  2. 当社は、通信環境、エンドユーザーの通信機器、エンドユーザー又は登録医療機関等に起因する事由により生じた損害について、一切の責任を負いません。
  3. 天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、当該当事者は一切の責任を負いません。
  4. 本サービスの利用に関してエンドユーザーとの間に生じた苦情、請求その他の紛争は、当社及び登録医療機関等が対応します。提携先は、これらの申出を受けた場合、速やかに当社に連絡するものとし、自ら対応する義務を負いません。ただし、提携先の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
  5. 当社は、本サービス又は本プログラムの内容を変更し、又はその提供を廃止することができます。この場合、提携先に重大な不利益を及ぼすときは、緊急やむを得ない場合を除き、1か月前までに提携先に通知します。当社は、本項に基づく変更又は廃止について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
  6. 当社は、メンテナンス、障害対応その他の必要がある場合、事前の通知なく、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することがあります。
  7. 本プログラムに関し、提携先が第三者(提携先の役員及び従業員を含みます。)との間で紛争となった場合(第4項に定める紛争を除きます。)、提携先は、自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、当社は責任を負いません。

第18条(損害賠償責任)

  1. 提携先は、本規約若しくは別表の違反又は本プログラムへの参加に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
  2. 当社が本プログラムに関連して提携先に対して負う損害賠償責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社の本契約の違反が直接の原因で提携先に発生した通常損害に限られ、特別の事情から生じた損害及び逸失利益について当社は責任を負いません。また、当社が損害を賠償する場合は、損害発生日から直近1年間に当社が提携先から受領した金額の累積総額又は金1万円のいずれか高い方を上限とします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は、本項第2文に定める金額の上限は適用されません。
  3. 別表又は当社と提携先とが別途締結する書面に前項と異なる定めがある場合は、その定めによります。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 提携先及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。

    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 提携先及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 提携先及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
  4. 提携先及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第20条(解除)

  1. 当社は、提携先が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除することができます。

    1. 届け出た情報に虚偽の情報が含まれていた場合
    2. 本規約、別表又はマニュアルに違反した場合
    3. 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始その他の倒産手続開始の申立てがあった場合
    4. 事業の全部又は重要な一部を廃止し、又は解散の決議をした場合
    5. 当社からの要請に対し誠実に対応しない場合
    6. その他当社が不適当と判断した場合
  2. 前項各号に掲げる場合のほか、提携先及び当社は、相手方に対して1か月前までに書面により通知することにより、本契約を解除することができます。
  3. 本契約が終了した場合、提携先は、直ちに案内物の掲出を取りやめ、当社の指示に従い、これを返還し、又は廃棄します。
  4. 第1項又は第2項により本契約が終了した場合、提携先は、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれを履行します。

第21条(本契約の有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とします。期間満了の1か月前までに提携先及び当社のいずれからも別段の意思表示がないときは、同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 本契約が終了した後も、第4条第2項、第6条第2項、第9条第3項及び第4項、第10条第3項及び第4項、第11条第3項、第12条、第14条第3項、第15条(同条第5項に定める期間に限ります。)から第19条まで、第20条第3項及び第4項、本条、第22条、第24条及び第25条の規定は、有効に存続するものとします。

第22条(地位の譲渡等)

提携先及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。ただし、当社は、本プログラムに係る事業を第三者に譲渡し、又は合併、会社分割その他の組織再編を行う場合には、本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに提携先の届出情報を当該事業の承継者に承継させることができ、提携先は予めこれに同意するものとします。

第23条(本規約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約及び別表を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

    1. 本規約又は別表の変更が、提携先の一般の利益に適合するとき
    2. 本規約又は別表の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社は、変更を行う場合は、変更後の内容の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、本規約又は別表を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を提携先に通知、当社ウェブサイト上への表示その他当社所定の方法により提携先に周知します。
  3. 前二項に定めるほか、前項の周知後に提携先が案内物の掲出を継続した場合又は当社所定の期間内に提携先が解除の手続をとらなかった場合、当該提携先は本規約及び別表の変更に同意したものとみなします。

第24条(分離可能性)

  1. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
  2. 本規約の規定の一部がある提携先との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他の提携先との関係では有効とします。

第25条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。
  2. 提携先と当社との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 付則
  • 2026年10月14日:制定・施行

【 別表1 クラウドドクター for トラベラーズ 】

本別表は、本規約と一体をなします。本規約と本別表の内容に矛盾抵触がある場合は、本別表が優先します(第1条第2項)。

パッケージ名称 クラウドドクター for トラベラーズ
目的 宿泊施設に滞在する訪日旅行者(本別表の対象エンドユーザー欄に定めます。)が、客室から多言語でオンライン診療を受けられるようにするための案内導線を設けること。
対象提携先 ホテル、旅館その他の宿泊施設を運営する事業者。
対象エンドユーザー 提携先が運営する施設に滞在する宿泊客のうち、日本国内に住所を有しない者であって、観光、商用その他の目的で一時的に日本に滞在するもの(以下「訪日旅行者」といいます。)に限ります。
訪日旅行者に該当しない者(日本国内に住所を有する者を含みます。)は、本パッケージの案内物を経由して本サービスを利用することはできません。訪日旅行者への該当性は、受診の申込みの際に当社が定める方法により確認します。
本サービスの提供範囲

診療:24時間365日のオンライン診療(自由診療に限り、公的医療保険を適用した診療は行いません。)

言語対応:診察中のリアルタイム翻訳(86言語)

通信機器:エンドユーザー本人のスマートフォン等。提携先による機器の設置は行いません(第6条第2項第2号)。

処方・調剤:医師が必要と判断した場合の処方、オンライン服薬指導、並びに薬局での受け取り又は配送。処方の可否は医師が判断します。受け取り方法、配送の可否及び到着時間は、地域、時間帯、処方内容及び薬局の対応状況等により異なります。

受診の場所 エンドユーザーが宿泊する客室。提携先は、客室以外の場所を受診のために提供せず、客室を受診のための専用の場所として提供することもしません(第6条第2項第1号及び第3項)。
案内物 提供物:QRカード、POP、マニュアル等
当社が施設ごとに専用QRコード及び案内物を作成し、提携先へ提供します。
エンドユーザーの費用負担 診療費の目安は1件あたり金44,000円とし、これに加えてシステム利用料金330円が発生します。いずれもエンドユーザー本人が直接支払います(第11条第2項)。
海外旅行保険又はクレジットカード付帯保険に加入している場合、後日の保険金請求により自己負担を抑えられる場合があります。保険の適用可否及び範囲は保険会社により異なります。

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